2012年8月22日水曜日

広島市南区 連続猫虐待殺害事件 里親詐欺 高橋新一


犬猫みなしご救援隊 栃木拠点ブログ


これが現実

私の故郷
広島で子猫殺害事件が起きていました。

俗に言う
【里親詐欺】です。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


この情報が私の耳に入ったのが

8月14日

私のことですからすぐに動き

情報を収集し

その人物を特定し

子猫を渡したとされる広島市動物管理センターにも問い合わせ

‘状況証拠のみ’で

今日の午後1時半

みなしご救援隊のスタッフを子猫を殺したと称されている

男のマンションに出向かせました。

もちろん室内には無理やり入ったわけではなく
男の案内で入りました。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。

室内の壁面には血が飛び散り

子猫の無念さが充満し

ウチのスタッフは

泣きながら

私に実況中継しました。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。


私は常に電話で指示しました。

なので全責任は私にあります。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。


5時間後

ようやく男は自供し

電話の向こうの私に

「もうしません」

・・・と言いました。

私の耳にはそんな声届きませんでした。

ウチのスタッフが110番しました。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


広島県警 東署が来ました。

警察官に男が

「もうしません許してください」

・・・・と言いました。

広島県警の警察官は

「もうしないって言ってるから許してあげたらどうか」

・・・とウチのスタッフに言いました。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


「許してください」

何が?

子猫は殴られながらそう言ったさ!

それを無視して殴り殺したくせに

「許してください」

無理でしょ?

私は神様でも仏様でもなくただのおばちゃんですから

。。。。。。。。。。。。。。。。。


男は里親になると申し出ては

自分のマンションに連れ帰り

殴り殺してはまた次の子猫を里子に迎える。

・・・をくり返し

今年に入って12匹

そのうち8匹までは殺害方法も自供

(自供動画あり)

。。。。。。。。。。。。。。。。。


『絶対に許さん!』

・・・と
おらぶ(怒鳴る)私に

広島県警は
「謝っているじゃないか」

・・・と一喝

そればかりか

「中谷さんねどうしても逮捕させたいなら証拠を揃えて警察署に提出しなさい
自分たちは現見を(現場を目撃すること)していないから
どうしようもできん・・・・と言うとるでしょ」

・・・と言う

犯罪現場を見る?

そりゃ当たり前でしょほとんどの場合

警察官の前で犯行は行われんじゃろ?

。。。。。。。。。。。。。。。。。。


とにかく私は広島県警に失望しました。

一般市民の味方であるはずの警察官が

犯罪者を前に

「謝っているじゃないか」

・・・って・・・

「ぼくは今年だけでも子猫を12匹殺しました」

・・・と自供している男に

「謝ってるんだから許してあげろ」

・・・って・・・

。。。。。。。。。。。。。。。。。

許すべきなんですか?

罪を憎んで人を憎まず

・・・ですか?

。。。。。。。。。。。。。。。。。

壁の血はシーツの血は

廊下に落ちてた脱糞は

子猫の悲痛な叫びですよ

それを目前に

「謝っているから許せ」

これが現実ですか

人間が殺されなきゃ

警察は動かんのんじゃね・・

これが現実

 

 

 

 地方公務員法
(信用失墜行為の禁止)
第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(懲戒)
第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

この警察官はこれに違反している。処罰されなければならない。




動物愛護法 第44条 違反

 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。





刑法 第二百四十六条 違反

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 



連続詐欺 及び 連続動物虐待 及び 連続動物虐殺の犯人 高橋しんいち

広島県広島市南区金屋町8の6

  ひらた屋ハイツ601

高橋新一 30歳代

 無職 生活保護受給者



写真は現在調整中




犯人の住所地のすぐ目と鼻の先には市立段原小学校(広島県広島市南区的場町2丁目4-19)がある。

猫を平気で殴り殺す犯人が児童をも平気で殴り殺すと言う事実を、まさか警察が見過ごしている。

新たな事件が起こっても謝罪記者会見と日にち薬で丸く収まると考えているのだろうか。

動物虐待・虐殺が、一般に言われる虐待・虐殺事件とイコールであると認識できていない日本の実態がまた浮き彫りにされた。









報道の自由と知る権利メディア


2012年8月11日土曜日

◆動物愛護法・実験動物の法改正の申し入れ・意見書◆



このチラシをセブンイレブンのコピー機で番号入力すれば取り出せるようにしました。「ネットプリント」

プリント予約番号 85585791
有効期限 2012/08/17 23:59 (登録日時2012/08/10 23:40)
2ページあります。
プリント料金(登録用紙サイズ「A4」でプリントした場合)カラー120円 白黒40円
*:..。o○☆゚ ・:,。*:..。o○☆ *:..。o○☆゚


国民運動が開始された!

ゼッタイ転載・転送!確実にすること!もちろん意見も送る!

大拡散! 日本に住んでる者としての義務!

悪を滅ぼせ! 金の亡者・外道を排除せよ!




http://thepetlaw.web.fc2.com/

緊急提案!!これ以上時代遅れで良いのか!日本の実験動物 
  ~ご意見は2012年8月末までに~


動物愛護法・実験動物の法改正の国民運動のお願い
                                       
2012年8月3日

THEペット法塾では、「動物愛護法・実験動物の法改正を求める申入書」を作成し、主催:THEペット法塾、共催:全国動物ネットワーク、日本動物虐待防 止協会、栄町猫対策委員会、犬猫救済の輪、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク、動物愛護支援の会(マルコ・ブルーノ)、NPO法人アニマルレ フュージ関西(エリザベス・オリバー)、その他で「動物愛護法・実験動物の法改正」の国民運動を進めたいと思います。

2012年が、動物愛護法の5年毎の見直しの年であり、2012年(平成24年)5月31日、民主党動物愛護対策ワーキングチ一ムは、法改正項目にあった実験動物の項目を、改正項目から除くとの方針が示されました。

動物愛護法35条の行政の引取殺処分を無くすための法改正などを含めて、この申入は動物愛護法改正のために、市民1人1人が国会議員や行政、企業、大学、 その他関連機関へ訴えて、世論を国政に向けるものです。 今国会の短い会期の中で、国民の皆様の一致団結をした早急な動物愛護法改正活動が必要です。

申入先のリストをセットでご案内致しますが、本件に関してのお問い合わせは070-6634-6939までお願い致します。

実験動物は動物愛護法41条で規定されながら、自主管理の下、闇の中に置かれており、感情や痛みもある動物の命が浪費され、あるいは動物に不相当な苦痛を 与える状況が認められ、人倫及び動物愛護法からも許されないところであり、過去2回にわたり立法が見送られてきた経緯があります。

一人でも多くの人達への配信と申入をしていただくよう、他の皆様へも早急にご伝達いただき、特に業界団体や、
行政、議員の皆様にされることが重要と思います。

この活動は、主権者側から、申入先の機関へアンケートを出し、回答結果を広報し、さらに、勉強会、国会議員、各政党への申し入れなどの活動を進めていきたいと思います。

今国会の1ヶ月余の最後の活動であり、これをまた、5年後の見直しに託することはできないところであり、皆様一人でも多くの方に呼びかけてご意見を国会や改正に反対する機関などに届けるご尽力が必要です。

宜しくお願い申し上げます。



 ◆動物愛護法・実験動物の法改正の申し入れ・意見書◆
http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/jikkendoubutu_mousiiresyo.pdf


※申し入れ宛先リストを掲載します。追加があれば別途リストの追加掲載をいたします。
問合せ先メールアドレスにつきましては、別途掲載いたします。

 ◆動物愛護法・実験動物の法改正の申し入れ宛先リスト◆
http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/atesaki_list_1.pdf







――――――――――




動物実験の法制度改善を求めるネットワーク
http://homepage2.nifty.com/jikken-houseido/zenkoku-ikensho.htm

この度、THEペット法塾様主催の以下のプロジェクトを共催することとなりました。
当会も全面的に参加・協力しています。
実験動物法改正を何としてでも実現させるために、このプロジェクトを国民運動にする必要があります。
ぜひ全国の皆様のご参加、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

(チラシを20枚以上ご利用または配布いただける方は、こちらから送料無料で送付させていただきますのでご連絡ください。)

なお、国会情勢は未だ不透明で、今国会中(9/8まで)に法律が通るかどうかは不明です。
(現在、与党案をもとに与野党協議の最中で、まだ法案化に至っていません。)
どちらにしても悔いが残らないように頑張っていきましょう。

――――――――――2012/8/9



メールで送る用に文字にしました。
これでよい?



■動物愛護法・実験動物・畜産動物の法改正の申し入れ・意見書

動物愛護法の基本原則(2条)「動物の命」と「人と動物の共生」に基づいて、実験動物と畜産動物を含む動物愛護法改正を強く申し入れます。

1 動物愛護法35条引取制限(撤廃)を求める。
(同法2条基本原則違反、44条みだりな殺処分の禁止違反、遺失物法違反)

2 実験動物の動物愛護法改正を求める。
(1)すべての実験動物飼養施設を届出制とする。
(2)実験動物の生産・販売・管理業者、及び動物実験実施機関を動物取扱業者とする。
(3)動物実験の国際原則である3R(削減、苦痛の軽減、代替)を義務化・強化する。

3 野良ねこ等所有者のいない動物の行政、社会、国民の「動物愛護・保護義務」、動物取扱業の適正化、虐待の防止、産業動物の取り扱いの適正化、被災動物の保護、罰則の強化を求める。

4 畜産動物の動物愛護法改正を求める。
(1)養鶏での羽ばたけないスペースでのケージ飼い及び過密飼育の禁止。
(2)養豚での妊娠ブタ用檻(クレート飼育)及び過密飼育の禁止。
(3)畜産動物についても動物実験の原則を用いた3R(削減、苦痛の軽減、代替)を義務化・強化する。


・氏名
・住所
・意見





■動物愛護法・実験動物・畜産動物の法改正の申入書

2012年が、動物愛護法の5年毎の見直しの年です。
2012年(平成24年)5月31日、民主党動物愛護対策ワーキングチ一ムは、法改正項目にあった実験動物の項目を、動物愛護法の改正項目から除くとの方針が示されました。
これは、動物愛護法の基本原則(2条)「動物の命」と「人と動物の共生」に反するものであり、実験動物と畜産動物を含む動物愛護法改正を申し入れます。

1 動物愛護法35条引取制限(撤廃)を求める。
35条の行政の引取り、殺処分により、平成22年は、犬53,317匹、ねこ158,505匹(ALIVE調査)が殺処分された。
これは動物愛護法2条の基本原則「動物の命」と「人と動物の共生」に違反し、同法44条のみだりな殺処分にあたる犯罪であり、遺失物法に反する措置である。

2 実験動物の動物愛護法改正を求める。
(1)すべての実験動物飼養施設を届出制とする。
(2) 実験動物の生産・販売・管理業者、及び動物実験実施機関を動物取扱業者とする。
(3)動物実験の国際原則である3R(削減、苦痛の軽減、代替)を義務化・強化する。

実験動物は動物愛護法41条で3Rの規定もされており、動物愛護法の基本原則が適用される。
ところが、麻酔もされずに解剖される動物や、動物の痛みや命を浪費するかのごとき実験が繰り返されており、その生産から死までは全て自主管理として闇の中に置かれている。
約1000万匹以上とも言われるマウス、ラット、ウサギ、犬、サル、ブタ、ネコ、その他の動物はその実態さえ把握されない。
また、動物愛護法による実験動物の法改正は、過去2回にわたり立法が見送られており、これ以上の法改正の見送りは許されない。
関連業界、大学、行政、関係議員等に理解を求めるとともに、法改正に反対する業界、組織、団体は、人倫および動物愛護法、組織の負うべきコンプライアンス ないしCSRの責任の遵守義務からしても、適切な事業活動や社会活動とは認め難く、法的ないし不買運動などを含めた社会的責任を負うべきである。

3 野良ねこ等所有者のいない動物の行政、社会、国民の「動物愛護・保護義務」、動物取扱業の適正化、虐待の防止、産業動物の取り扱いの適正化、被災動物の保護、罰則の強化を求める。
動物の命と人と動物の共生は、人類の普遍的な倫理であり、動物を物として生産し消費しゴミとして殺処分することは許されない。
この普遍的な倫理と動物愛護法の基本原則を踏まえた、動物を生かす動物愛護法の改正を求める。

4 畜産動物の動物愛護法改正を求める。
動物愛護法44条で、牛、豚、鶏を含む人が占有している哺乳類、鳥類などの愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた者への罰則が明記されている。
現代では、食べ物がなく栄養失調で病気になるよりも、食べすぎが原因で病気になる人の方が圧倒的に多いこと、国内の莫大な食糧廃棄の量から見ても、畜産動物を殺すことはみだりに殺す行為にあたり、法律違反である。
畜産動物を繁殖させ、肥育し、殺して食肉にすることは、適切な事業活動や社会活動とは認め難く、法的ないし不買運動などを含めた社会的責任を負うべきである。



資料)日・米・EU動物実験/実験動物法規制比較

▼EU・EU指令(Directive 2010/63/EU)
実験者認可 ○
実験動物業者認可 ○
実験施設認可 ○
実験計画審査 ○(実験者認可時の要件として)
委員会設置 ○(国)
査察 ○(国)
教育訓練 ○(国)
記録 ○
罰則 ○

▼米国・動物福祉法(Animal Welfare Act)

実験者認可 ×
実験動物業者認可 ○(免許制)
実験施設認可 △(登録制)
実験計画審査 ○(機関内委員会)
委員会設置 ○(機関内委員会)
査察 ○(国・機関内委員会)
教育訓練 ○
記録 ○
罰則 ○

▼日本・動物愛護管理法
実験者認可 ×
実験動物業者認可 ×
実験施設認可 ×
実験計画審査 ×(指針)
委員会設置 ×(基準・指針)
査察 ×(業者認証のみ)
教育訓練 ×(基準・指針)
記録 ×(基準)
罰則 ×

※ ○、×は法的な裏付けがあり強制力を持ったものかどうかを判断基準にした。


「基準」は実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(環境省)「指針」は動物実験基本指針(文科、厚労、農水省)いずれも強制力はない。




【この文章の中の畜産動物と言う文字と、項目の4は、ケイ&リルが勝手に付け足したものなので、それらを省いたものの主催・共催が下の一覧です。この上の 文章そのままでメールで送る場合は下の主催・共催は書かない方が良いと思います。各自が動物のためを思い考えた方法で自由に利用してくれれば良いと思いま す。】




主催: THE ペット法塾
共催: 全国動物ネットワーク、日本動物虐待防止協会、栄町猫対策委員会、犬猫救済の輪、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク、動物愛護支援の会(マルコ・ブルーノ)、NPO 法人 アニマルレフュージ関西(エリザベス・オリバー)、その他

※これは動物愛護法改正のために、市民1人1人が国会議員や行政、企業、大学、その他関連機関へ訴え、世論を盛り上げていく運動です。


別紙や主催・共催団体HPの宛先リストを参照し、FAXやメールで必ず住所・氏名・意見を明記の上、各人の責任で送付してください。


――――――2012/8/10




大阪府庁でなんと公衆ファックス発見。電話料金のみで利用できるようです。聴覚・言語障害のある人のために設置されたみたい。コンビニとかより安くなるかは送ってみないと分かりませんけど、利用したい人は近所の役所とかに問い合わせてみてください。


■動物愛護法・実験動物の法改正の申し入れ・意見書 宛先リスト 活動期限8月末
(※元の用紙には記載されてなかったけど調べたら見つかったアドレスは「メール」と表示して記載します。メール、フォーム、ファックス、郵送すべてできる限りしよう。納得のいく確実な返事が来るまで何度も何度も。ケイ)


コメント例を参考にして、8月末までに、本リスト宛先へFAXまたはメール(フォーム)または郵送で、別紙の申し入れ・意見書の送付をお願い致します(住所・氏名を必ず明記のこと)。
時間の無い方は○印の宛先(重要な宛先)や地元の議員だけでも結構です。
国会情勢により、活動期限は延長される場合があります。
詳しくは主催・共催団体のHPをご覧になるか、070-6634-6939までお問い合わせください。

※国会議員の郵送宛先(住所、部屋番号なしで届きます。以下の宛先と議員名は必ず書いてください。)
衆議院第一:〒100-8981 衆議院第一議員会館
衆議院第二:〒100-8982 衆議院第二議員会館
参 議 院:〒100-8962 参議院議員会館

<< 国 会 議 員 >>
●動物愛護法改正担当議員


近藤昭一 (民主・衆議院第二・愛知3区) 環境部門会議座長
mail g01953@shugiin.go.jp fax 03-3508-3882
○田島一成(民主・衆議院第二・滋賀2区) 動物愛護対策WT 座長
メール issei@pop.biwako.ne.jp form http://www.tajimaissei.com/info/index.html fax 03-3508-3898
城島光力(民主・衆議院第一・神奈川10区) 動物愛護対策WT 顧問
メール info@jojima.net form https://gt105.secure.ne.jp/~gt105051/message.html fax 03-3508-3241
岡崎トミ子(民主・参議院・宮城県) 動物愛護対策WT 顧問
メール okazaki@cocoa.ocn.ne.jp form http://okazaki-tomiko.jp/post_mail/postmail.html fax 03-6551-0415
松野頼久(民主・衆議院第一・熊本1区) 動物愛護対策WT 顧問
mail ymatsuno@trust.ocn.ne.jp fax 03-3508-8989
吉野正芳(自民・衆議院第二・比例区東北ブロック) 環境部会長
メール g06507@shugiin.go.jp メール myoshino@f7.dion.ne.jp (いわき事務所) form http://www.myoshino.com/contact/index.html fax 03-3595-4546
○松浪健太(自民・衆議院第一・大阪10区) どうぶつ愛護議員連盟幹事長
mail info@kentakenta.org fax 03-3508-3536
三原じゅん子(自民・参議院・比例代表)どうぶつ愛護議員連盟事務局長
form http://www.miharajunco.org/contact/index.html fax 03-6551-0823
加藤修一(公明・参議院・比例代表) 環境部会長
メール info@katoh-s.com form http://www.shuuichi-katoh.jp/contact/ fax 03-6551-1207
○高木美智代(公明・衆議院第二・比例区東京ブロック) 動物愛護管理推進委員会委員長
メール welcome@michiyo-t.com form http://www.michiyo-t.com/mail/ fax 03-3508-3260
岡本英子(生活・衆議院第一・神奈川3区)
mail info@okamoto-eiko.com fax 03-3508-3615

●衆議院環境委員会
○委員長 生方幸夫 (民主・衆議院第一・千葉6 区)
mail zxe04624@nifty.ne.jp fax 03-3508-3944
筆頭理事 大谷信盛 (民主・衆議院第一・大阪9 区)
mail otani-osaka@abeam.ocn.ne.jp fax 03-3508-3333
筆頭理事 田中和徳 (自民・衆議院第一・比例区南関東ブロック)
mail k-tanaka@kamome.or.jp fax 03-3508-3504

●参議院環境委員会
○委員長 松村祥史 (自民・参議院・熊本県)
mail matsumura-jimusho@siren.ocn.ne.jp fax 03-6551-1023
筆頭理事 小見山幸治 (民主・参議院・岐阜県)
メール gifu@komiyama.to form http://komiyama.to/contact/ fax 03-6550-0044
筆頭理事 北川イッセイ (自民・参議院・大阪府)
mail issei@circus.ocn.ne.jp fax 03-6551-1022

●医師系の議員
岡本充功(民主・衆議院第一・愛知9区)
メール office@mitsunori.net form http://www.mitsunori.net/index.html fax 03-3508-3622
足立信也(民主・参議院・大分県)
mail info@adachishinya.com fax 03-6551-0613
梅村聡(民主・参議院・大阪府)
mail umemura@minsyu.jp fax 03-6551-0324
吉田統彦(民主・衆議院第二・比例東海ブロック)
mail info@yoshitsune-kai.jp fax 03-3508-3425
古川俊治(自民・参議院・埼玉県)
メール kouenkai@toshiharu-furukawa.jp(後援会) fax 03-6551-0718

●その他
小沢一郎(生活・衆議院第一・岩手4 区)
メール seijijuku@soleil.ocn.ne.jp(小沢一郎政治塾) 〒100-8981 衆議院第一議員会館
鳩山由紀夫(民主・衆議院第一・北海道9 区)
メール yuai@hatoyama.gr.jp form http://www.hatoyama.gr.jp/contact/ fax 03-3502-5295
河野太郎(自民・衆議院第二・神奈川15 区)
メール konotaro@h5.dion.ne.jp form http://www.taro.org/contact/ fax 03-3500-5360
馳浩(自民・衆議院第一・比例区北陸信越ブロック)
mail hase@po.incl.ne.jp fax 03-3508-3609

<< 行 政 >>
○環境大臣 細野豪志(民主・衆議院第一・静岡5 区)
メール hosono@goshi.org form http://goshi.org/contact/ fax 03-3508-3416
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室長 西山理行
mail shizen-some@env.go.jp fax 03-3508-9278
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課長 板倉康洋
mail life@mext.go.jp fax 03-6734-4109 〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2
厚生労働省大臣官房厚生科学課長 塚原太郎
mail kouseigenome@mhlw.go.jp fax 03-3503-0183 〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
農林水産省農林水産技術会議事務局技術政策課長 松尾元
form https://www.contact.maff.go.jp/voice/sogo.html fax 03-3507-8794 〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関 1-2-1
経済産業省製造産業局生物化学産業課長 江崎禎英
form https://wwws.meti.go.jp/honsho/comment_form/comments_send.htm fax 03-3501-0197 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1

<< 動物実験関連 業界団体 >>

日本医学会
FAX:03-3942-6517 〒113-8621 東京都文京区本駒込2-28-16 日本医師会館内
国立大学医学部長会議 事務局
mail:info@chnmsj.jp FAX:03-3813-4660 〒113-0034 東京都文京区湯島1-3-11 お茶の水プラザビル4 階
国立大学法人動物実験施設協議会 事務局
mail:kokudoukyou@med.kanazawa-u.ac.jp 〒920-8640 金沢市宝町13-1 金沢大学医薬保健系事務部総務課
医学総務係
公私立大学実験動物施設協議会 事務局
mail:jalap-office@umin.ac.jp FAX:03-5363-3667 〒160-8582 東京都新宿区信濃町35 慶應義塾大学医学部
実験動物センター内
日本製薬工業協会
メール cpp@jpma.or.jp(医療出版センター) FAX:03-3242-1767  form:https://mdruth.maildealer.jp/f.php?c=3&s=8da6 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-4-1 トリイ日本橋ビル4 階
公益社団法人 日本実験動物学会
mail:JDK06323@nifty.ne.jp FAX:03-3814-3990 〒113-0033 東京都文京区本郷5 丁目29-12
赤門ロイヤルハイツ1103
公益社団法人 日本実験動物協会
FAX:03-5215-2232 form:http://www.nichidokyo.or.jp/contact.html 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目2番地5 九段ロイヤルビル502号室
日本実験動物共同組合
mail:jcala@labanimal.org 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-10 神田永谷マンション602号
日本実験動物技術者協会 本部事務局
mail:jaeat@adthree.com FAX:03-3363-7223
〒164-0003 東京都中野区東中野4-27-37
株式会社 アドスリー内
日本神経科学学会 事務局
mail:office@jnss.org FAX:03-3813-0296
〒113-0033 東京都文京区本郷7 丁目2-2 本郷ビル9F
日本生理学会
mail:psj@imic.or.jp FAX:03-5361-7091 〒160-0016 新宿区信濃町35 信濃町煉瓦館5 階
(財)国際医学情報センター内
特定非営利活動法人 日本免疫学会 事務局
mail:men-eki@s3.dion.ne.jp FAX:03-3511-9788 〒101-0061 東京都千代田区三崎町3-6-2 原島三崎町ビル2F
日本再生医療学会事務局
mail:jsrm@asas.or.jp FAX:03-5981-6012 〒112-0012 文京区大塚5-3-13 小石川アーバン 4F
一般社団法人 学会支援機構内
社団法人 日本獣医師会
メール webmaster@nichiju.or.jp(ウェブマスター)メール koga@nichiju.or.jp(メールマガジン担当) form:https://seo.lin.gr.jp/nichiju/opinion /opinion_form.php 〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23 階



◆◇◆◇ コメント(意見・申入欄)例 ◆◇◆◇

[動物の命と共生]

・今国会で是非動物愛護法改正をお願いします。
・動物の命を基本とする動物愛護法の改正を求めます。
・行政の引取、殺処分をなくしてください。
・殺す行政ではなく、生かす行政に税金を使ってください。
・動物と共生する社会を実現するため、行政、国民の動物愛護義務を明確にしてください。
・産業動物も動物愛護法に明確に入れてください。
・被災動物も動物愛護法により保護するようにしてください。
・動物との共生が求められています。
・国家の成熟度は動物の取り扱いを見て判断されます。
・動物を無視した経済性・合理性のみの優先は、許されません。

[実験動物]
(国会議員・行政宛て)

・実験動物福祉を改正案から外さないでください。
・実験動物も同じ命です。人と同じく痛みや感受性があります。
・動物実験の実態把握を行ってください。
・3Rを欧米先進国並みに強化・推進してください。
・野放しの動物実験に法律の規制をしてください。
・動物実験をチェックする仕組みを作ってください。
・動物実験に法規制がないのは野蛮な国家です。恥ずかしいです。

(業界団体宛て)
・実験動物福祉と3Rを守ってください。
・法改正に反対するのを止めてください。
・自主管理では市民は納得できません。
・行政への届出・登録と情報公開は社会責任です。
・情報公開と社会への説明責任を果たしてください。


2012年8月9日木曜日

アメリカ:霊長類の法律、上院の委員会を通過 [動物実験]

アメリカ:霊長類の法律、上院の委員会を通過 [動物実験]

先月26日、アメリカの大型霊長類の保護と費用の削減に関する法律の法案、上院の環境・公共事業委員会を通過したそうです。 3年以上の期間をかけてですが、チンパンジーに対する侵襲的な実験を終わらせ、そういった実験のための繁殖を永久になくし、NIHが所有する何百ものチン パンジーをすべて連邦のサンクチュアリに移すための法律です。

Wonderful News! Great Ape Protection and Cost Savings Act Moves Toward Passage
http://pcrm.org/media/online/aug2012/great-ape-protection-cost-savings-act-toward-pass

しかし、Natureを見ると、若干の修正があったから通過したようですね。何かあったら使うよ、というね。いわゆる妥協案です。

Bill to end US chimp research advances
http://blogs.nature.com/news/2012/07/bill-ending-us-chimp-research-advances.html



ほとんどの政治家は命を重んじようとしないが、なぜか票が集まり当選する。金で買っているとしか言えない。